新宿区アマチュア無線災害情報協力会
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新宿区アマチュア無線災害情報協力会との情報収集等に関する協定を締結 |
平成15年4月4日
災害時のアマチュア無線協力協定の締結 |
新宿区(区長;中山弘子)は、本日4日、新宿区アマチュア無線災害情報協力会(新宿区若葉1-10、会長:小沢弘太郎)との間で、災害時における情報収集等の協力に関する協定を締結した。 |
これは、災害時または災害発生のおそれがある場合において、区の要請により、無線による災害情報の収集、報告、伝達などの災害情報の通信に協力するもので。午前10時から区役所で締結式が行われた。 |
新宿区アマチュア無線災害情報協力会は、災害発生時に新宿区等が行う災害対策業務を支援するために、ボランティア精神に基づき活動する目的で平成11年3月に発足した。 |
新宿区内に在住在勤のアマチュア無線愛好家の会員で構成されていて、毎月定期的に無線訓練を実施しており、区の総合防災訓練でも自主的に参加するなど、災害情報の伝達について積極的に活動している。 |
中山区長は、「大震災時には、電話が不通となる可能性が大きく、無線は大変有効な通信手段となります。区の防災行政無線による活動と一緒に災害情報の収集にご協力いただけることは、区としても心強い。」とコメントした。 |
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資料
「災害時における新宿区と新宿区アマチュア無線災害情報協力会との情報集等の協力に関する協定」 |
(協定の目的)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生のおそれが有る場合に、新宿区(以下「甲」という。)が新宿区アマチュア無線災害情報協力会(以下「乙」という。)の協力を得て、情報収集等を行うことを目的に締結する。 |
(協力要請等)
第2条 甲は、新宿区内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害情報の収集、報告及び伝達について、乙の協力を必要とするときは、乙に要請する。 |
2 前項により要請を受けた乙は、当該要請の内容に従って、災害情報の収集、報告及び伝達の災害情報通信に協力するものとする。 |
(協力要請の手続)
第3条 前条第1項の規定による乙への協力要請の手続は、新宿区総務部危機管理室長(以下「危機管理室長」という。)が行う。 |
(通信統制)
第4条 第2条第2項の規定により災害情報通信活動を行う場合は、新宿区災害対策本部の区統制局の統制に従うものとする。 |
(補償)
第5条 第2条第2項による災害情報通信活動中に負傷等をした者に対しては、災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に関する条例(昭和41年新宿区条例第12号)の定めるところにより、その損害を補償する。 |
(適用日)
第6条 この協定は、平成15年4月4日から適用する。 |
(協議)
第7条 この協定に定めるもののほか、その実施に関し必要な事項は、危機管理室長と新宿区アマチュア無線災害情報協力会会長とが協議して定める。 |
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。 |
平成15年4月4日 |
甲 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 新宿区長 中山弘子 |
乙 東京都新宿区若葉一丁目10番 新宿区アマチュア無線災害情報協力会 |
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